
はんこ用語集
知っているようで知らない、はんこ用語を解説します。
実印
予め役所や役場に登録がしてあり、印鑑証明書の受けられる印鑑を指します。
登録出来る印鑑は一人一本のみとなっており、登録方法は住民登録をしてある 市区町村役所・役場または出張所に、登録する印鑑及び本人と確認出来る書類(免許証等)を持参し、備え付けの申請書に必要事項を記載して申請します。
銀行印
銀行に新規口座開設の際に届出を行なう印鑑を指します。
口座開設に関しては、登録する印鑑及び本人と確認出来る書類(免許証等)を持参し、手続きを行ないます。
この印鑑と預金通帳で預金額の引き出し等出来てしまうので、印鑑と通帳を別に保管するよう促す銀行も数多くあります。
認印
日頃、最も押印するのが認印で実印の様な規制は特別ありません。
一般的に「実印=重要な印鑑」「認印=安易な印鑑」のイメージが多いようですが、本人が押印した事が証明されれば、法律上実印と同等の効力を持ちます。
ですから、「たかが認印」ではなく、実印同様管理に十分な注意が必要です。
落款印(らっかんいん)
書や絵などの作品に、作者が押印するものです。
遊印(あそびいん)
特定の目的を持って使用する印鑑ではないので、文字や絵などを自由に彫刻できます。
捺印・押印(なついん・おういん)
どちらも「判をおす(捺す・押す)」という行為自体を表す言葉です。厳密には、署名に対しては捺印、記名に対しては押印が用いられます。
割印(わりいん)
複数枚の契約書が1つの契約書であることを証明するため、全てにまたがるように押印します。
捨印(すていん)
契約書などの書類の訂正が出た場合に備え、欄外にあらかじめ訂正印を押しておくことです。
訂正箇所が見つかる度に署名者の訂正印ももらいに行く手間を省ける一方、無断で文章内容を変更できるようにもなります。
余程信用できる相手でない限り、契約書に捨印はしない方が無難です。
消印(けしいん)
印紙と文書にまたがって押し、収入印紙の再使用を防ぐための印鑑です。
身近な例として、ハガキと切手に押されている郵便局のはんこがあります。
もし消印をしていないことが発覚すると、印紙税額の3倍の過怠税を取られます。
止印(とめいん)
契約書などの文章の余白に悪意ある書き足しをされないため、文章の末尾に押す印鑑です。
文章の末尾に書く「以下余白」と同様の効果があります。
印鑑
一般的には、印材に文字を彫刻したもの自体を指します。
しかし本来は、役所や銀行に登録した印影のことを指します。
印(印章・はんこ)
名前を彫刻した印材のことを表します。
世間一般で「印鑑」と呼ばれているのは本来はこちらのことです。
アタリ・サグリ
印鑑の印面の上下を確認するためのものです。
はんこ屋さん21では一部商品を除き、アタリ・サグリは取り付けておりません。
印影
世間では印面の文字・絵などを指しますが、本来は紙に押印したものを印影と言います。
印材
印鑑の素材のことをあらわします。
技術の向上や環境面などを考え、近年では多くの新しい印材が使われています。
印面
文字などを彫る面のことです。
印文
彫刻された文字のことです。
白文(はくぶん)
文字などを凹状に彫ったもののことです。印影は文字が白抜きになります。
朱文(しゅぶん)
文字などを凸状に彫ったもののことです。
印影は文字が赤く出ます。
面丁(めんてい)
印面を平らにすることです。文字や絵の彫刻前、彫りなおす前に行ないます。
はんこ屋さん21では、全て手作業による面丁を行なっております。